必要な許認可と届出

飲食店を営業するには、所轄の保健所が発行する「営業許可書」が必要です。営業許可書申請は、まず、営業する地域の保健所に出向き、申請書類をもらいます。 
次に平面図、厨房平面図、厨房機器リスト、保健所が発行している申請書類を提出し、保健所職員から指摘事項を聞き、問題があれば修正して再度提出してください。
各店舗に一人の食品衛生責任者または、調理師の資格が必要です。

食品衛生責任者は一日の研修でその資格を受けることが出来ますが、各都道府県によって、月の開催回数も異なり、また、予約で満席になるのが早いため、開業を決めたら、早めに取っておきましょう。
この資格は保健所でも教えてくれますが、各都道府県の社団法人食品衛生協会の管轄になります。

最後に、店舗工事終了予定日が確実に決定したら、保健所の担当に連絡し、検査日を決定し、店舗工事が終了したら、保健所職員が店舗検査を行い、初めて営業許可書が受理されます。(ふぐなどの毒がある特殊な食材を扱う場合は保健所に確認して下さい。)

ショッピングセンターなどの大型商業施設にテナントとして出店する場合や50坪以上の店舗の場合、消防検査を受ける必要があります。
消防検査は、所轄の消防署に出向き、申請書類をもらいます。
あとはその書類に記入後、設計士や施工業者に依頼し図面の提出、説明などの作業をお願いします。工事が終了したら、保健所と同じく店舗の検査があります。

ロードサイド店舗やビルタイプの店舗を買ったり、建てたりする場合は、出店する場所の市役所の建築指導課に建築確認申請を行わなければなりません。
建築確認申請が受理されないと工事を着工できませんから注意して下さい。
申請方法は、申請書類を提出し、その後は設計士や施工業者に依頼して下さい。
工事が終了したら検査があります。

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